薬事法とは、主に「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療器具」について、安全性と体への有効性を確保するための法律です。この法律によって、「医薬部外品」や「化粧品」の定義や品質、表示等に至るまでの規則が定められています。
薬事法は、戦後まもない昭和23年に公布されて、何度か改正されてきました。現在の薬事法になったのは昭和35年。表示ラベルに「医薬品」もしくは「医薬部外品」と表示されていればそれは、薬事法で効能・効果が認められているものです。有効成分による効果を表示できるのです。
医薬品として認められていない「健康食品」「ダイエット食品」などについては、医薬品としての効果効能を謳って広告する事は薬事法で規制されています。
健康食品、ダイエット食品、サプリメントなど、食品よりも一般的に健康に良いと見なされている製品でも、「医薬品」でも「医薬部外品」でもないものは、「病気が治ります」とか「予防します」などの効果効能を謳う事は、規制されているのです。つまり、医薬品ではないのに、医薬品であるかのような効果効能を表示する事は違法だよ!という事です。そういう法律が薬事法なのです。
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